大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)607 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人弁護士東栄の上告理由について。

しかし、原判決が適法に確定したところによれば、本件固定資産税は、控訴人ら

(上告人ら)先代より被控訴人(被上告人)に対して積極的にこれが負担を約して

その支払をし、先代死亡後控訴人Dにおいて右の例にならない控訴人らを代表して

支払つたものであるというのである。されば、所論は、原判決の判示に副わない事

実関係を前提とする法令違背の主張に帰し、採ることができない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致で、主

文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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